損害賠償責任保険を使う

額はなったですが、その母親より「うちの保険会社が一旦一括して支払うが、共同不法行為なので、その後10分割して請求すると言っておりますが了承していただけますか?」と言ってきました 共同不法行為とあれば、過失は10等分なでしょうね 交通事故の件でお聞きします

まず、接触してしまった車に対しては、あなたとその代行業者の「共同不法行為」となり、連帯して、100%の賠償責任があります また子どもだけでなく最近知り合いの話でいわゆる「自転車あたり屋」のようなやからがいて止めておいた自転車の横に車を止めてわざと自転車を倒して請求するようなを聞きました はい、誰が契約者(記名被保険者)であっても、同居の親子であれば利用できます

よろしくお願いします 住宅総合保険、マンション総合保険、自動車総合保険、傷害総合保険などの「総合保険」型保険商品にはたいがい、「個人賠償責任特約」が5千万円や1億円や無制限で付いています